
弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。今回のご相談者は、妻との離婚に向けて別居を考えていますが、不利にならないよう進めたいと悩んでいます。
離婚に向けて、まずは別居を考えています。でも、勢いで家を飛び出して不利になるのは避けたいです。お金や子どもの親権で注意すべきことを教えてください。(39歳・男性) 離婚に向けた別居は有効な選択肢の一つです。しかし、一方的に別居すると「同居義務違反」となる可能性があり、場合によっては「悪意の遺棄」に該当します。悪意の遺棄とは、正当な理由なく配偶者を見捨てることを意味し、離婚請求が認められなくなる恐 …