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競馬やパチンコで借金が500万円まで増えてしまいました。自己破産を考えていますが、ギャンブルによる借金でも自己破産できるのでしょうか。また、自己破産というと身ぐるみをはがされるイメージがありますが、家の中の物もすべて持っていかれてしまうのでしょうか。(東京都在住、30代男性)
競馬やパチンコといったギャンブルによる借金であっても、自己破産が認められる可能性はあります。また、自己破産をしても一定の財産は手元に残すことができます。早めに弁護士に自己破産の相談をし、不安点を解消した上で方針を決めることをおすすめします。
自己破産とは、お金を借りたりクレジットカードを利用したりして、自分の収入だけで返すことができないほどの借金を負ってしまったときに、裁判所に申し立てることで借金をゼロにしてもらう方法です。

自己破産の手続きでは、破産者の財産のうちお金に換えることができる財産を処分して、そのお金を銀行や消費者金融などの債権者(お金を貸した側)全員に分配します。それでも返しきれなかった借金は、裁判所から「免責許可」を受けると法律上は支払い義務がなくなります。
自己破産をしても例外的に借金の免除(免責)が認められない事由があります。これを「免責不許可事由」といいます。
ギャンブルなどの「射幸行為」を原因として多額の借金(債務)を負った場合は、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項4号)。つまり、ご相談者のようにギャンブルによって多額の借金を負っている場合、原則として借金を免除しない決まりになっているということです。
ただし、免責不許可事由に該当しても、絶対に免責が認められないわけではありません。「裁量免責」といって、債務者(お金を借りた人)の事情を総合的に考慮し、裁判所の裁量で免責を認めてくれるケースが多いです。そのため、ギャンブルによる借金があるからといって、必ずしも自己破産を諦める必要はありません。
自己破産すると「身ぐるみをはがされる」といったイメージがあります。私が担当する依頼者のなかにも「家の物はすべて持っていかれてしまうのでしょうか?」と心配する声も聞かれますが、そのようなことはありません。
財産をすべて処分されては生活が成り立たないため、日常生活で使っているような家財道具、一定額の現金や預貯金は手元に残すことができます。このような財産を破産法上「自由財産」と呼んでいます。
裁判所の運用によって多少異なることもありますが、破産者が個人の場合、手元に残せる財産の一例は下記のとおりです。
上記以外にも残せる財産はありますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。
自己破産は借金をゼロにできるため、経済的な立て直しを図るには非常に有効な手続きです。また、日常生活に必要な家財道具や一定の預貯金などは、自己破産をしても手元に残せる可能性があります。
借金の悩みを一人で抱え込む必要はありません。できるだけ早く借金問題に精通した弁護士に相談し、解決のための道筋を見つけましょう。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)
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