
過払い金があるかもしれないとわかり、相談したいです。10年以上前に消費者金融から400万円を借り入れ、数年前に完済しましたが、過払い金請求ができるか知りたいです。(東京都在住、30代女性)
借金を完済していても過払い金を請求できる可能性はあります。ただし、過払い金は一定期間が経過すると時効によって返してもらえなくなりますので、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
「過払い金」とは、簡単にいえば、利息制限法の上限を超えて貸金業者に払い過ぎた利息のことです。
2010年6月17日以前には利息制限法の上限金利(15%~20%)を超え、出資法の上限金利(29.2%)には満たない「グレーゾーン金利」で貸し付けを行っている貸金業者が多く存在していました。この「グレーゾーン金利」によって払い過ぎた利息が「過払い金」と呼ばれています。
なお、2010年6月18日施行の改正法によって、このグレーゾーン金利は撤廃されました。そのため、過払い金が発生しているのは2010年6月17日以前に借り入れをしているケースがほとんどです。

過払い金には時効があり、最後取引日(完済している場合は完済日)から10年経過すると、原則として消滅時効によって請求できなくなります。
ただし、2020年4月の民法改正によって「権利を行使することができることを知った時から5年」という時効の期間が追加されました。そのため、「最終取引日から10年」または「権利を行使することができることを知った時から5年」のいずれか早い時点で、時効が成立します。
ただし、改正後の民法が適用されるかどうかは過払い金の発生時期によっても異なります。実際のケースでいつ時効が成立するかの判断は難しいため、過払い金が発生している可能性がある場合は、できる限り早めに弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。 ■過払い金請求の時効はいつ? 期限を過ぎた後も請求する方法とは https://saimuseiri.asahi.com/article/1411
過払い金を請求する場合の基本的な流れは下記のとおりです。
まず、過払い金がいくら発生しているかを調べるために、貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。取引履歴には過去の借り入れや返済の履歴などが記載されています。
開示された取引履歴をもとに、利息計算ソフトなどを使って利息制限法の利率に引き直して計算し、過払い金の有無や金額を算出します。
過払い金が発生していた場合は、貸金業者に過払い金の返還を求めます。貸金業者と交渉するか、または裁判所に訴訟を起こすか、それぞれのメリットやデメリットを踏まえて方針を決定します。
弁護士や司法書士に依頼すれば、過払い金の有無や金額を正確に判断してもらえるほか、返還請求の方法についてもアドバイスを受けられます。
過払い金に関しては、相談料のほか着手金も無料としている弁護士や司法書士が少なくありません。過払い金が発生している可能性がある場合、時効の問題がありますので、できるだけ早めに弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)
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