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くらしの法律ノート vol.29

自宅を後妻に相続させたいが、後妻が亡くなった後は・・・ 遺言だけでは防げない相続トラブル【相続税の怖~い話】

公開:2026年8月3日
くらしの法律ノート

ハートランド税理士法人の税理士が、実際の相談事例をもとに「相続の怖い話」について解説します。今回のテーマは「希望通りに相続させるための生前対策」です。自分の大切な財産を配偶者や子どもたちにきちんと相続させたいと思う人は多いですが、遺言書を書くだけでは不十分な場合もあります。どのような方法があるか、事例とともに見ていきましょう。

生前対策は遺言書だけでは不十分なことも

「生前対策として作成する遺言書についてアドバイスがほしい」

そんな相談で私たちの事務所を訪れたのは、埼玉県在住の会社経営者の男性(70歳)でした。

相談者は再婚しており、前妻との間に息子が一人います。相続人はその息子と後妻の二人なので、遺産相続で揉めないように遺言書を作成しようと思っています。

相談者は先祖代々受け継いできた自宅不動産をまず今の妻に相続させ、妻が亡くなったときは前妻との息子だけに継がせたいという希望を持っていました。そのために自分が遺言書を書くだけでなく、今の妻にも「自宅を前妻との間の子供に相続させる」内容の遺言書を書いてもらうことを考えていました。

しかし、知人の経営者仲間から、「今の奥さんが心変わりして自分の兄弟姉妹に相続させる可能性も十分あるよ」と言われたそうです。たとえ一度遺言書を書いてもらったとしても、書いた本人があとから遺言を撤回したり、内容を変えたりすることは自由にできるからです。

自宅不動産を自分が死んだときには妻に相続させたいが、妻が亡くなったときには前妻との息子にすべて渡してほしいという希望を妻には何度か伝えています。息子も引き継ぐ意思がありますが、確かに自分の希望どおり実行される保証はない・・・。

そこで、何か対策はないかと思い、私たちの事務所に相談にきたのだといいます。

「例えば、私の遺言書の内容に『妻が亡くなった際は、自宅不動産を前妻との子供に相続させる』と書いておいても意味がないのでしょうか」

遺言書の効力は一代限り

結論から言うと、意味がありません。

遺言書の効力は一代限り、つまり本人が亡くなった際の財産についてのみ誰に相続させるか決めることができます。妻が亡くなったときに所有する自宅を誰に相続させるか決められるのは妻本人だけです。遺言で二次相続(自分の財産を相続した人が亡くなったときの相続)の際の財産の承継先まで決めることはできません。

そのため、相談者から自宅不動産の所有権を相続した妻が前妻の子ども以外の人に相続させることも自由にできます。遺言書をつくっておくだけでは、相談者の希望を確実にかなえることはできません。

所有権と居住権を分ける「配偶者居住権」とは

そこで、私は「配偶者居住権という制度を活用する方法があります」と相談者に提案しました。

配偶者居住権を活用すると、自宅不動産に対する権利を所有権と住む権利(配偶者居住権)に分けることができ、所有権を息子に渡し、居住権だけを今の妻に渡すことができます。どれだけの期間住み続けられるかは遺言書で定めることができ、生涯住み続ける権利を与えることもできます。修繕費や固定資産税は配偶者が負担します。

「そんな制度があるのですね・・・。それを活用すると、妻が亡くなったときにその『自宅不動産に住む権利』はどうなるのでしょうか。妻の兄弟姉妹にもっていかれたら困ります」

この相談者の心配も不要です。

配偶者居住権は配偶者にだけ認められた権利なので、配偶者が死亡すれば自動的に消滅します。したがって、その兄弟姉妹らが「住む権利」を引き継ぐことはできません。

そして、自宅不動産の所有権はすでに息子が相続しているので、妻が亡くなっても妻の遺産には含まれません。妻の後にその兄弟姉妹が相続する可能性はなくなりますので、相談者の希望通り、先祖代々の自宅を妻の親族にとられてしまうという事態を確実に避けることができます。

配偶者居住権とは 活用すべきケースや要件、手続き、相談先を紹介

配偶者居住権には節税効果も期待できる

配偶者居住権には、「相続税の節税効果」が期待できるというメリットもあります。

通常、自宅不動産をそのまま配偶者に相続させると、土地・建物のそれぞれの評価額に基づいて相続税が課されます。しかし、配偶者居住権を設定すると、建物の権利が「居住権」と「所有権」に分かれて評価され、配偶者が取得する居住権の評価額は所有権よりも低くなるのが一般的です。

その結果、配偶者が取得する財産の評価額を抑えることができ、「配偶者の税額軽減」制度と併用することで、一次相続(=相談者が亡くなったとき)における相続税の負担を軽減する効果が期待できます。

一次相続で所有権を取得した息子にとっても、居住権があって自由に使えないことで評価額が抑えられ、相続税が軽減されます。二次相続(=配偶者が亡くなったとき)のときは、配偶者居住権は自動的に消滅するため、あらためて相続税を負担することなく、完全な所有権を得ることができます。

ただし、配偶者の年齢や資産状況、小規模宅地等の特例が適用できるかなど他の制度との関係で、常に節税になるとは限りません。節税効果は、必ず税理士などの専門家とシミュレーションすることが大切です。

配偶者居住権は他人に譲れない

ただし、配偶者居住権にも注意点があります。

一身専属権(その人だけに認められた権利)のため、他人に売却したり、譲ったりすることはできません。一方で、居住権が与えられても配偶者自身が放棄したり、子どもと協議して解除することはできます。配偶者が権利を生前に手放すと贈与税や譲渡所得税が課税されることになるので、注意が必要です。

したがって、「自宅の売却予定がないこと」と「自宅を承継する者が決まっていること」が配偶者居住権を設定するための大事な前提条件になります。また、建て替えを予定しているときは、課税を避けるために建て替えまでの居住権にすることも検討する必要があります。

また、配偶者の人は配偶者居住権が設定されたときは、必ず登記をしておくことが大切です。万が一、登記を怠ってしまうと、子どもが不動産を他の人に売却したときに自分の権利を主張できなくなってしまう可能性があるからです。

遺言書の作成だけでなく、遺言の方針を相談者本人の口から、お二人に伝えて納得してもらうことも相続トラブルの回避のために大事なことです。

ここまで説明すると、相談者は「これで先祖代々受け継いできた不動産を守ることができそうです」と安心されていました。

備えあれば憂いなし

先祖代々の不動産を守るための手段としては、遺言と配偶者居住権を組み合わせる方法以外にも「家族信託」という制度を活用する方法もあります。信頼できる家族がいることが前提ではありますが、契約次第で遺言書ではできない複数世代に渡る財産承継を実現させることができます。また、子供がいない夫婦や、相続人に認知症の方がいるケースでも遺言書を作成することが有効な生前対策になります。

生前対策含め相続税を専門に扱っている税理士は少ないので、先人たちの築き上げてきた財産をしっかり守るために相続専門の税理士に依頼することを強く推奨します。

著者:ハートランド税理士法人税理士

(記事は2025年4月1日時点の情報に基づいています。物語は税理士の実体験に基づいた創作です)

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