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「ねえ、マスク代って医療費控除にならないの?」。友人からこんな質問が飛び出しました。そこで医療関係で賢く節税するための情報をまとめてみました。
残念ながらコロナ対策のマスクや消毒液などの費用は対象外です。自宅でも受けれるようになったPCR検査は、自分の判断で検査し「陽性」で治療した場合は検査費用(自己負担分)は医療費控除の対象ですが「陰性」の場合は対象外です。
1〜12月の1年間にかかった医療費を基に計算する「医療費控除」。確定申告ではこの控除の有無でも所得税・住民税が安くなります。現在は、従来からあった10万円以上医療費がかかった場合の(A)「医療費控除」と、1万2千円以上の市販薬購入の場合の(B)「セルフメディケーション税制(特例)」の2種類があります。それぞれ適用条件が違いますので次のようにしましょう。
医療費関係の領収書等は、1年間(1~12月)分をまとめ、(A)と(B)の場合各々で計算します。実は(A)の医療費控除は所得金額が低い場合医療費合計が10万円以下でも対象になります。また、通院費や市販薬・固定具・おむつ代等も条件により対象となります。最初からあきらめずに調べて下さい。
(B)のセルフメディケーションの場合は、インフルエンザなどの予防接種や健康診断を受けていないと使えません。これらの領収書や証明書なども必要になります。健康管理のためにきちんと予防している、ということが条件なのです。コロナの影響で昨年は病院へ行かずに、薬局やドラッグストアの市販薬ですます方も増えました。しかし、この控除はすべての市販薬が対象ではなく「セルフメディケーション税制対象」のマークのある薬のみが対象ですので注意が必要です。
1年分まとまったら(A)と(B)を計算し、どちらが得か検討します。一方のみしか適用になりませんので、注意してください。
上記はほんの概略です。税制はちょっと複雑ですがポイントをおさえると税金を安くできます。ぜひ多額の医療費がかかっている方は確定申告して賢く節税しましょう。
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